2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
十 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等のホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるよう配慮すること。 十一 美容医療における痩身や美白や脱毛を始めとした全身美容術を業となす者と提携した悪質な事案の実態の把握に努め、必要な措置を講ずること。
厚生労働省においても、あん摩マッサージ指圧師を国家資格として位置付けさせていただきました。さらに、平成十八年度からは、統合医療に関し内外における普及の状況や経済効果、西洋医学に相補・代替医療を併用することにより具体的に高まる効果などについて研究を実施するために、一億円の予算を組ませていただいて統合医療を推進するための土台づくりを図ろうと、このように考えております。
厚生労働省におきましては、従来、あん摩マッサージ指圧師を国家資格として位置付ける等の施策を行ってきたところですが、さらに平成十八年度から、統合医療に関しまして、一つは、内外における普及の状況や経済効果、二つは、西洋医学に相補代替医療を併用することによって具体的に高まる効果、こういったものなどについての研究を実施するための所要の予算措置を行いまして統合医療を推進するための土台づくりを図る、こんなふうにしているところでございます
○紙智子君 それで、この視覚障害者にとって、その後の人生設計を懸けたあん摩マッサージ指圧師の国家試験で、今年の三月、国の機関の過失によって受験が無効になるという事態が起こったんです。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今言われましたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う業務についてでございますけれども、少し振り返ってみたいと存じます。 これらは、近代以前の古い時代から我が国において行われてきた伝統のあるものであるとまず認識をいたしております。
○紙智子君 それでは、次に行きますけれども、あん摩マッサージ指圧師試験の受験の無効となった問題についてです。 これは、一方でこういう形で障害者の雇用を促進する法律を議論しているわけですけれども、それと矛盾するようなことが現場では実際起こっているということでもあります。
「この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者」と規定をされております。 ここで、施設名は控えさせていただきますけれども、現実には、機能訓練指導員を理学療法士、作業療法士のみと理解している施設が数多くあると聞いています。
なぜなら、「通所介護に関する基準」の一の(三)においては、「機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。」と明記されています。
あん摩マツサージ指圧師、はり、きゆう師等に関する法律におきまして、あん摩マッサージ指圧師の業務は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ者のみが行えるものであるとされておりますから、日本で保健福祉の専門家として就労するというのであれば、そのためには日本の国家資格を取得していただくことが前提であるということを言っておるところでございます。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、いわゆるあはき法第一条においては、医師以外の者で、あんま、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならないと、これが規定をされております。
医業に類似する行為には、法で認められた医業類似行為と、法に規定されていない医業類似行為があって、法で認められた医業類似行為には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、略称があはき法です、に基づくあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうと柔道整復師法に基づく柔道整復があります。
○政府参考人(岩尾總一郎君) もむとか押す、たたく、摩擦するという行為をやるわけですが、どの程度の力を加えるとか、それから置かれているその患者さんの状態にも違うかと思いますが、実は、このあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律では、このあん摩マッサージ指圧業等の定義が置かれておりません。
○政府参考人(矢野重典君) 盲学校あるいは聾学校におきましても、これは養護学校と同様に児童生徒の障害の状態等に応じた職業教育が行われているところでありますが、盲学校の場合でございますと、主にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理学療法士などの資格取得を目指した指導を行っておりまして、平成十四年三月の高等部本科卒業者の進路状況について見ますと、専攻科等へ進学した者が四八・五%、これはより高度な技術
四点目は、視覚障害者の雇用確保のため特定身体障害者雇用率制度において民間の事業主に七〇%の努力義務が課されているあん摩マッサージ指圧師の雇用が実際に達成されているかどうか、実情をしっかり把握し指導していくべきだと考えるがどうかということについてでございます。
続いて、視覚障害者、盲学校の場合についてお伺いをしたいと思いますが、盲学校の高等部を卒業される方の進路状況としては、五割近くが大学や専攻科等に進学をされ、就職をされるわけですけれども、一五%程度の方となっているわけですが、こうした方々の場合、以前はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師と、いわゆる三療の資格を取得するわけで、就職に結び付いていたという経過があったと思いますけれども、しかし一方で、この
盲学校における職業教育についてでございますが、視覚障害者の多くが、お話にございましたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に従事してきておりまして、また視覚に障害のある生徒が社会的自立をするために大変重要なものであると私ども考えております。
まず、一般論といたしまして、このお便りですけれども、このようなケースで視覚障害者があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する文部科学大臣の認定した学校に入校した場合、失業認定を行うというような理解でよろしいんでしょうか、副大臣。
○政府参考人(今田寛睦君) 御指摘の国立身体障害者リハビリテーションセンターの理療教育課程におきまして、後ほど申し上げます理療研修主事を新たに確保することができたわけでありますが、この課程につきましては、中途失明のために自立更生を図る一つの手段といたしまして、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格取得をそこで養成して資格を得てもらいたいということからこの課程を設けているわけであります。
請願(第二六四二号外二〇件) ○総合的難病対策の早期確立に関する請願(第二 七三一号外五二件) ○医療保険制度改悪反対、医療の充実に関する請 願(第二八二〇号外二三件) ○保険による良い歯科医療の実現に関する請願( 第二九九九号外二件) ○国立病院・療養所の院内保育所の改善に関する 請願(第三二八一号外一六件) ○介護保険制度の抜本的改善等に関する請願(第 三二九五号外三件) ○あん摩マッサージ指圧師
児玉健次君紹介)(第六三二七号) 同(辻元清美君紹介)(第六三二八号) 同(土井たか子君紹介)(第六三二九号) 同(春名直章君紹介)(第六三三〇号) 同(藤木洋子君紹介)(第六三三一号) 同(長内順一君紹介)(第六四〇四号) 同(川内博史君紹介)(第六四〇五号) 同(金田誠一君紹介)(第六五二三号) 同(濱田健一君紹介)(第六五二四号) 同(古川元久君紹介)(第六五二五号) あん摩マッサージ指圧師
そこで、私はこの新制度へ移行する際には、現在行われているサービス、これを低下しないように速やかに円滑に移行させるということはもう当然なんですが、この件に関してもう一歩踏み込んで申し上げれば、この人員配置の先ほど申し上げた基準では「看護婦、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者等」で、「等」になっています。この「等」が結局は今申し上げたように寮母さんが機能回復訓練をやってしまっていると。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の運用につきましては、これらの考え方に配慮しながら適切にやってまいりたいと思っております。 十九条は、御案内のようにはり師、きゅう師等に関する規定で、社会的規制だと私は思います。
○政府委員(小林秀資君) 御指摘のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条につきましては、視覚障害者であるあんま、マッサージ、指圧師の生計の維持が著しく困難にならないようにするため、視覚障害者以外のあんま、マッサージ、指圧師にかかわる養成施設等の認定または生徒の定員の増加の承認をしないことができる旨規定したものと理解をしているところでございます。
また、クイックマッサージと称して、無資格であんまマッサージ指圧の施術を行っていた痩身美容店の経営者を、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律違反で検挙した事例がございます。
同(中沢健次君紹介)(第七〇七号) 同(土井たか子君紹介)(第七五三号) 医療保険制度の改悪反対、医療の充実に関する 請願(正森成二君紹介)(第七四一号) 同(鳩山邦夫君紹介)(第八一一号) 公的介護保障制度の早期確立に関する請願(正 森成二君紹介)(第七四二号) 安心して受けられる医療保険制度の拡充に関す る請願(堀込征雄君紹介)(第七八三号) 公的介護保険法におけるあん摩マッサージ指圧 師
その中で、いわゆる誇大広告の問題につきましても、がんの治癒等の医学的な有効性をうたった広告、これらにつきましてはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律または医療法の規制対象となるということで具体的な取り扱いを示しておりまして、それに基づいて関係者の指導を行っているということが現状でございます。
)(第四〇四九号) 二二三二 身体障害者福祉法の運用改善に関する 請願(木村義雄君紹介)(第四〇五〇 号) 二二三三 年金制度の改悪反対に関する請願(岩 佐恵美君紹介)(第四一四〇号) 二二三四 鍼灸マッサージに係る健保療養費支給 に関する昭和二十五年一月発第四号 の廃止に関する請願(日笠勝之君紹介 )(第四一四一号) 二二三五 あん摩マッサージ指圧師
前原誠司君紹介)(第四〇四八号) 公衆衛生行政の向上に関する請願(岡崎宏美君 紹介)(第四〇四九号) 身体障害者福祉法の運用改善に関する請願(木 村義雄君紹介)(第四〇五〇号) 年金制度の改悪反対に関する請願(岩佐恵美君 紹介)(第四一四〇号) 鍼灸マッサージに係る健保療養費支給に関する 昭和二十五年一月保発第四号の廃止に関する請 願(日笠勝之君紹介)(第四一四一号) あん摩マッサージ指圧師
の早期確立に関する請 願(青山二三君紹介)(第二九七七号 ) 一〇六二 小規模作業所等成人期障害者対策に関 する請願(青山二三君紹介)(第二九 八九号) 一〇六三 同(森井忠良君紹介)(第二九九〇号 ) 一〇六四 給食、室料、薬代・治療材料の保険適 用除外の中止に関する請願(富田茂之 君紹介)(第二九九一号) 一〇六五 あん摩マッサージ指圧師